おはらいの文化史 2 『令義解』(りょうのぎげ)巻三


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『令義解』巻三


解説

 養老令(天平宝字元(757)年施行)の註釈書。天長10(833)年成立。同令の神まつりに関することがらは神祇令(じんぎりょう)第六にあり、うち大祓(おおはらえ)の規定は2条存在する[1]。毎年6・12月に宮中で行われる大祓に関する条文には、「中臣宣祓詞」(なかとみははらえことばをのれ)とあり、中臣が関与する大祓詞(おおはらえのことば)が律令制定期に制度化されたことが分かる[2]。

    註
  1. 大祓条
    凡(およ)そ六月(みなづき)、十二月(しはす)の晦(つごもり)の日の大祓には、中臣、御祓麻(みはらへのぬさ)を上(たてまつ)れ。東西文部(やまとかふちのふひとべ)、祓刀(はらへのたち)を上りて、祓詞(はらへのことば)を読め。訖(をは)りなば百官(ひゃくくゎん)男女(なんにょ)は祓の所に聚(あつ)め集(つど)へて、中臣は祓詞を宣れ。卜部(うらべ)は解除(はらへ)をせよ。
    諸国条
    凡そ諸国にて大祓すべくは、郡(こほり)毎に、刀一口(く)・皮一張(ちゃう)・鍬一口、及び雑物等(ざふもつなど)、戸別に麻一条を出(いだ)せ。その国造(くにのみやつこ)は馬一疋を出せ。
  2. 養老令成立に先立つ大宝律令(大宝元(701)年成立)・飛鳥浄御原令(持統天皇3(689)年)等に該当する条文が記載されているかどうかは不明。ただし、神祇令にあるほかの多くの祭祀が天武朝に制度化されたものとみられるため、大祓の制度についてもこの時期に成立したと考えるのが妥当である。

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