2011年度の活動の記録

テキスト:松井茂記『マス・メディア法入門(第4版)』
前期の活動
模範報告(衆議院議員定数不均衡「違憲状態」判決・最大判2011年3月23日)
取材の自由は憲法で保障されているのか?(最大決1969年11月26日刑集23巻11号1490頁)
税関検査は検閲か?(最大判1984年12月12日民集38巻12号1308頁)
未決拘禁者の新聞閲読制限は検閲か?(最大判1983年6月22日民集37巻5号793頁)
教科書検定は検閲か?(最3小判1993年3月16日民集47巻5号3483頁)
名誉毀損罪の成立要件(最大判1969年6月25日刑集23巻7号975頁)
名誉毀損の民事責任の要件(最1小判1966年6月23日民集20巻5号1118頁)
名誉毀損の免責要件(公共の利害に関する事実)(最1小判1981年4月16日刑集35巻3号84頁)
名誉毀損の免責要件(真実性の証明)(最1小判1983年10月20日判例時報1112号44頁)
夏合宿
@ちゃんと読んで四択ゲームをつくろう(長岡義幸『マンガはなぜ規制されるのか』平凡社新書)
A模擬法廷(木下智史ほか『事例研究憲法』日本評論社)"						
後期の活動
名誉毀損の救済方法(差止め)(最大判1986年6月11日民集40巻4号872頁)
プライバシー権(東京地判1964年9月28日下民集15巻9号2317頁)
少年事件の実名報道は許されるか(最2小判2003年3月14日民集57巻3号229頁)
わいせつ規制(最大判1957年3月13日刑集11巻3号997頁)
わいせつなまんがの規制(最1小判2007年6月14日判例集未搭載)
広告内容に新聞は責任をもつべきか(最3小判1989年9月19日集民157号601頁)
パロディは著作権を侵害するのか?(最3小判1980年3月28日民集34巻3号244頁)

2003年度の発表のまとめ

前期教科書『インターネットの憲法学 松井茂記(岩波書店)』
第一章 インターネットの出現
4年 赤木

自分が担当した回のまとめ
幸いなことに私の今年度の担当は第一回目のゼミであり、テキストのいわば導入部分でした。
「インターネットと法」とは何か、そもそもインターネットの起源や、ネット時代と言われる今日まで
どう発展したのかを学び、発表しました。


4年 井上

憲法とインターネットの関わりの導入で、インターネットの機能と
インターネットがもたらした変化を担当しました。

第2章 見直しを迫られる従来の憲法理論
4年 栗原

第2章まとめ
政府による放送規制は、インターネットなど、多様になった情報入手方法にも関
わらず存在するが、正当なのか?政府が言うように電波は本当に稀少か?
幕の内弁当がいいか、自分の好きなものを好きなだけ食べるのがいいか??など
を議論しました。

3年 有田

第2章前半では、日本のインターネット上の法規制(例えば『不正アクセス』や『電子商取引』に
関する規定)の変遷と、今後インターネットの発達によって希望される事、を学びました。
議論の中心は、後半の放送の自由に関してで、デジタル放送などで周波数の希少さは放送の
免許制や、放送の規制を肯定する根拠にはならないのではないか、などでした。色々な内容のある、
幕ノ内弁当放送がいいのか、趣味に偏った一品弁当放送でもいいのか?内容は難しくても、楽しい
例えで堅苦しくなく討論できたと思います。


第3章インターネットに憲法をどう適用するか
4年 斉藤

ゼミって真面目に何かを研究するようなイメージを
もっている方がいらっしゃると思いますが、植村先生のゼミは全然堅苦しくない
です。
  今、憲法とインターネットの関わりをやっております。私が発表をしたとき《
プロバイダーと憲法》が題でした。アメリカで起きた大手プロバイダーとメール
送信業者の裁判の判決について、迷惑メール規制法について…などをまとめたり
討論しました。

3年 小池

活動内容:インターネットへの憲法の適用、対応
の仕方が論じられ、インターネット独自の包括的な法律は必要であるや、発展に
応じて断片的に個々の法律で対応して行くべき、などの意見が出ました。

第4章 インターネット上の表現の自由をどう考えるか
4年 嶋崎

発表の内容:インターネット上のコミュニケーションは「通信と見るか表現と見
るか」・「新聞などの古典的メディアに近いのか放送に近いのか」、という論点
を踏まえ、インターネットにおける表現の憲法的保護について考察した。

3年 向田

インターネット上の表現の自由をどう捕らえるか。
インターネット上では、性的に刺激的なポルノや児童ポルノ 名誉毀損的な書き込
みやプライバシーを侵害するような書き込み 他人の著作物の無断使用などがされ
ることが少なくない。そこでインターネット上の表現行為に対して憲法21条の
表現の自由の保護がどこまで及ぶか、どのような規制が可能かを議論した。
規制の手段としては、ゾーニングとフィルタリングという手法がある。しかし、
画一的な規制は表現の自由を侵害しないか、また、内容やキーワードを含むもの
を除外するのも有害ではない情報も排除する危険性がある。検閲は明文で規定さ
れているために絶対に許されないが、どのような場合検閲に当たるかなどを議論
した。
前提の解釈、さらにインターネットの解釈、当てはめによって、様々な見解が出
た。
まだインターネットに関する包括的な法はなく、新しい論点なので非常に難しい
問題であると感じた。

第5章 わいせつな表現をどこまで規制できるか
4年 高橋 

インターネット上のわいせつな表現が何をもとに、どのように規制されるべきか
について。

3年 島

私はわいせつ表現・児童ポルノについて担当しました。このジャンルは
インターネットを含まないでも、どういった表現がわいせつに当たるのか、
なぜそういう表現は禁止されるのか、などといった疑問があります。
そしてインターネットが加わると、データが刑法上の「物」に該当するのか、
外国のサーバにアップロードされた場合、どの国の法律が適用されるのか、
などの問題が起こります。そういった問題について発表し、話し合いました。

第6章 有害情報から青少年をどう保護するか
4年 棚田

有害情報から青少年をどう保護するかについての報告をしました。ワイセツ関連
には喰いつきの良いゼミ生からの意見としては、有害だ有害だと騒ぐことがマズ
イのではないか、規制も程々に、という意見が多数。しかし、年齢による規制は
現段階ではなかなか難しいのでは、ということで(無理矢理)まとめました。

3年 土井 ・・・・・・・・・・・・・・NOW PRINTING・・・・・・・・・・

第7章 名誉毀損・プライバシー侵害の責任をどこまで問えるか
4年 土屋

「名誉毀損の責任はどこまで問えるのか」を表現の自由と関連させて考察しまし
た。

3年 宇賀神

インターネット上のプライバシー侵害について発表しました。

第8章 プロバイダーの責任をどう考えるか
3年 中田

憲法・電気通信事業法も、プロバイダーが一定のコントロール権を、行使するこ
とを禁止していない。
つまり、コントロール権を行使しなかったことを理由に、法的責任が問われても
やむを得ない。
しかし、あらかじめインターネット上で流れる情報内容をチェックし、違法な情
報を排除することは、事実上不可能。
●違法な情報か否かの判断基準は?
→最終的に裁判所の判断。それにもかかわらず、プロバイダーに違法と考えられ
る、表現の排除を義務付けることは、結果的に危ない表現全てを、インターネッ
トから排除する結果をもたらす。インターネット上の表現の自由は大きく萎縮。
●プロバイダーが、問題とされた表現を、虚偽であることを知っていたか、真実
性を全く顧慮しなかったような、現実的悪意が存在する場合に限って、責任を認
めるべき。
かなり漠然。

3年 森戸

私が担当した内容は、インターネットにおける掲示板などでの表現
の自由についてです。名誉毀損的な表現がなされた場合、その場を提供したプロ
バイダにも責任があるのかどうかということが論点になりました。

第9章 著作権侵害の責任をどう考えるか
3年 木村

私が授業で担当した内容は、著作権侵害と、パブリシティの権利についてです。
パブリシティの権利では、物のパブリシティ権にも差止請求が認められてもいい
のでは?ということが議論されました。
3年 萩原 ・・・・・・・・・・・・・・NOW PRINTING・・・・・・・・・・

第10章インターネット上のプライバシー保護をどうはかるか
3年 庄司 

ネット上の犯罪について・・・
現行法では、捜査当局が押収できるのは、起こった犯罪に必要な「情報」ではなく
「コンピューター」そのものでなければいけません。
ではでは、大学のようにRANで繋がっているコンピューターを押収できるか、が問題
となります。
〜皆さんはどう思いますか??〜
植村先生が、「庄司は全然勉強しません」という情報を大学のコンピューターで使い
流したとします。
そして庄司は、それは名誉毀損だ〜!と訴えました。
しかし、植村先生は、自分のコンピューターに残っている証拠を全て消しました。
大学のコンピューターには、その証拠が残っています。
・・・が!!
國學院生の送ったメールも全て見なければ、証拠を探し出せません。
プライバシーの保護を優先するか?
それとも
捜査を優先するか?
それが、私の発表の論点でした。


3年 小川 ・・・・・・・・・NOW PRINTING・・・・・・・

第11章 電子民主主義の可能性

3年 相澤 ・・・・・・・・・NOW PRINTING・・・・・・・

4年 赤木 ・・・・・・・・・NOW PRINTING・・・・・・・

第12章 国境を越えるインターネットにどう対応すべきか
4年 井上 ・・・・・・・・・NOW PRINTING・・・・・・・

3年 有田 ・・・・・・・・・NOW PRINTING・・・・・・・