テキスト:松井茂記『マス・メディア法入門(第4版)』
前期の活動 |
模範報告(衆議院議員定数不均衡「違憲状態」判決・最大判2011年3月23日)
|
取材の自由は憲法で保障されているのか?(最大決1969年11月26日刑集23巻11号1490頁)
|
税関検査は検閲か?(最大判1984年12月12日民集38巻12号1308頁)
|
未決拘禁者の新聞閲読制限は検閲か?(最大判1983年6月22日民集37巻5号793頁)
|
教科書検定は検閲か?(最3小判1993年3月16日民集47巻5号3483頁)
|
名誉毀損罪の成立要件(最大判1969年6月25日刑集23巻7号975頁)
|
名誉毀損の民事責任の要件(最1小判1966年6月23日民集20巻5号1118頁)
|
名誉毀損の免責要件(公共の利害に関する事実)(最1小判1981年4月16日刑集35巻3号84頁)
|
名誉毀損の免責要件(真実性の証明)(最1小判1983年10月20日判例時報1112号44頁)
|
夏合宿 |
@ちゃんと読んで四択ゲームをつくろう(長岡義幸『マンガはなぜ規制されるのか』平凡社新書)
A模擬法廷(木下智史ほか『事例研究憲法』日本評論社)"
|
後期の活動 |
名誉毀損の救済方法(差止め)(最大判1986年6月11日民集40巻4号872頁)
|
プライバシー権(東京地判1964年9月28日下民集15巻9号2317頁)
|
少年事件の実名報道は許されるか(最2小判2003年3月14日民集57巻3号229頁)
|
わいせつ規制(最大判1957年3月13日刑集11巻3号997頁)
|
わいせつなまんがの規制(最1小判2007年6月14日判例集未搭載)
|
広告内容に新聞は責任をもつべきか(最3小判1989年9月19日集民157号601頁)
|
パロディは著作権を侵害するのか?(最3小判1980年3月28日民集34巻3号244頁)
|
前期教科書『インターネットの憲法学 松井茂記(岩波書店)』
第一章 インターネットの出現 |
4年 赤木
自分が担当した回のまとめ
幸いなことに私の今年度の担当は第一回目のゼミであり、テキストのいわば導入部分でした。
「インターネットと法」とは何か、そもそもインターネットの起源や、ネット時代と言われる今日まで
どう発展したのかを学び、発表しました。
|
4年 井上
憲法とインターネットの関わりの導入で、インターネットの機能と
インターネットがもたらした変化を担当しました。
|
第2章 見直しを迫られる従来の憲法理論 |
4年 栗原
第2章まとめ
政府による放送規制は、インターネットなど、多様になった情報入手方法にも関
わらず存在するが、正当なのか?政府が言うように電波は本当に稀少か?
幕の内弁当がいいか、自分の好きなものを好きなだけ食べるのがいいか??など
を議論しました。
|
3年 有田
第2章前半では、日本のインターネット上の法規制(例えば『不正アクセス』や『電子商取引』に
関する規定)の変遷と、今後インターネットの発達によって希望される事、を学びました。
議論の中心は、後半の放送の自由に関してで、デジタル放送などで周波数の希少さは放送の
免許制や、放送の規制を肯定する根拠にはならないのではないか、などでした。色々な内容のある、
幕ノ内弁当放送がいいのか、趣味に偏った一品弁当放送でもいいのか?内容は難しくても、楽しい
例えで堅苦しくなく討論できたと思います。
|
第3章インターネットに憲法をどう適用するか |
4年 斉藤
ゼミって真面目に何かを研究するようなイメージを
もっている方がいらっしゃると思いますが、植村先生のゼミは全然堅苦しくない
です。
今、憲法とインターネットの関わりをやっております。私が発表をしたとき《
プロバイダーと憲法》が題でした。アメリカで起きた大手プロバイダーとメール
送信業者の裁判の判決について、迷惑メール規制法について…などをまとめたり
討論しました。
|
3年 小池
活動内容:インターネットへの憲法の適用、対応
の仕方が論じられ、インターネット独自の包括的な法律は必要であるや、発展に
応じて断片的に個々の法律で対応して行くべき、などの意見が出ました。
|
第4章 インターネット上の表現の自由をどう考えるか |
4年 嶋崎
発表の内容:インターネット上のコミュニケーションは「通信と見るか表現と見
るか」・「新聞などの古典的メディアに近いのか放送に近いのか」、という論点
を踏まえ、インターネットにおける表現の憲法的保護について考察した。
|
3年 向田
インターネット上の表現の自由をどう捕らえるか。
インターネット上では、性的に刺激的なポルノや児童ポルノ 名誉毀損的な書き込
みやプライバシーを侵害するような書き込み 他人の著作物の無断使用などがされ
ることが少なくない。そこでインターネット上の表現行為に対して憲法21条の
表現の自由の保護がどこまで及ぶか、どのような規制が可能かを議論した。
規制の手段としては、ゾーニングとフィルタリングという手法がある。しかし、
画一的な規制は表現の自由を侵害しないか、また、内容やキーワードを含むもの
を除外するのも有害ではない情報も排除する危険性がある。検閲は明文で規定さ
れているために絶対に許されないが、どのような場合検閲に当たるかなどを議論
した。
前提の解釈、さらにインターネットの解釈、当てはめによって、様々な見解が出
た。
まだインターネットに関する包括的な法はなく、新しい論点なので非常に難しい
問題であると感じた。
|
第5章 わいせつな表現をどこまで規制できるか |
4年 高橋
インターネット上のわいせつな表現が何をもとに、どのように規制されるべきか
について。
|
3年 島
私はわいせつ表現・児童ポルノについて担当しました。このジャンルは
インターネットを含まないでも、どういった表現がわいせつに当たるのか、
なぜそういう表現は禁止されるのか、などといった疑問があります。
そしてインターネットが加わると、データが刑法上の「物」に該当するのか、
外国のサーバにアップロードされた場合、どの国の法律が適用されるのか、
などの問題が起こります。そういった問題について発表し、話し合いました。
|
第6章 有害情報から青少年をどう保護するか |
4年 棚田
有害情報から青少年をどう保護するかについての報告をしました。ワイセツ関連
には喰いつきの良いゼミ生からの意見としては、有害だ有害だと騒ぐことがマズ
イのではないか、規制も程々に、という意見が多数。しかし、年齢による規制は
現段階ではなかなか難しいのでは、ということで(無理矢理)まとめました。
|
3年 土井 ・・・・・・・・・・・・・・NOW PRINTING・・・・・・・・・・
|
第7章 名誉毀損・プライバシー侵害の責任をどこまで問えるか |
4年 土屋
「名誉毀損の責任はどこまで問えるのか」を表現の自由と関連させて考察しまし
た。
|
3年 宇賀神
インターネット上のプライバシー侵害について発表しました。
|
第8章 プロバイダーの責任をどう考えるか |
3年 中田
憲法・電気通信事業法も、プロバイダーが一定のコントロール権を、行使するこ
とを禁止していない。
つまり、コントロール権を行使しなかったことを理由に、法的責任が問われても
やむを得ない。
しかし、あらかじめインターネット上で流れる情報内容をチェックし、違法な情
報を排除することは、事実上不可能。
●違法な情報か否かの判断基準は?
→最終的に裁判所の判断。それにもかかわらず、プロバイダーに違法と考えられ
る、表現の排除を義務付けることは、結果的に危ない表現全てを、インターネッ
トから排除する結果をもたらす。インターネット上の表現の自由は大きく萎縮。
●プロバイダーが、問題とされた表現を、虚偽であることを知っていたか、真実
性を全く顧慮しなかったような、現実的悪意が存在する場合に限って、責任を認
めるべき。
かなり漠然。
|
3年 森戸
私が担当した内容は、インターネットにおける掲示板などでの表現
の自由についてです。名誉毀損的な表現がなされた場合、その場を提供したプロ
バイダにも責任があるのかどうかということが論点になりました。
|
第9章 著作権侵害の責任をどう考えるか |
3年 木村
私が授業で担当した内容は、著作権侵害と、パブリシティの権利についてです。
パブリシティの権利では、物のパブリシティ権にも差止請求が認められてもいい
のでは?ということが議論されました。
|
3年 萩原 ・・・・・・・・・・・・・・NOW PRINTING・・・・・・・・・・
|
第10章インターネット上のプライバシー保護をどうはかるか |
3年 庄司
ネット上の犯罪について・・・
現行法では、捜査当局が押収できるのは、起こった犯罪に必要な「情報」ではなく
「コンピューター」そのものでなければいけません。
ではでは、大学のようにRANで繋がっているコンピューターを押収できるか、が問題
となります。
〜皆さんはどう思いますか??〜
植村先生が、「庄司は全然勉強しません」という情報を大学のコンピューターで使い
流したとします。
そして庄司は、それは名誉毀損だ〜!と訴えました。
しかし、植村先生は、自分のコンピューターに残っている証拠を全て消しました。
大学のコンピューターには、その証拠が残っています。
・・・が!!
國學院生の送ったメールも全て見なければ、証拠を探し出せません。
プライバシーの保護を優先するか?
それとも
捜査を優先するか?
それが、私の発表の論点でした。
|
3年 小川 ・・・・・・・・・NOW PRINTING・・・・・・・
|
第11章 電子民主主義の可能性 |
3年 相澤 ・・・・・・・・・NOW PRINTING・・・・・・・
|
4年 赤木 ・・・・・・・・・NOW PRINTING・・・・・・・
|
第12章 国境を越えるインターネットにどう対応すべきか |
4年 井上 ・・・・・・・・・NOW PRINTING・・・・・・・
|
3年 有田 ・・・・・・・・・NOW PRINTING・・・・・・・
|