2 『令義解』巻三
ホーム » 資料解説 » 2 『令義解』巻三
- 重要文化財
- 巻子本 1軸
- 天長10(833)年成立 清原夏野等撰
- 正平17(1362)年以前写
- 坂上氏伝来・猪熊本
- 國學院大學図書館蔵
解説
養老令(天平宝字元(757)年施行)の註釈書。天長10(833)年成立。同令の神まつりに関することがらは神祇令第六にあり、うち大祓の規定は2条存在する[1]。毎年6・12月に宮中で行われる大祓に関する条文には、「中臣宣祓詞」とあり、中臣が関与する大祓詞が律令制定期に制度化されたことが分かる[2]。
註
- 大祓条
凡そ六月、十二月の晦の日の大祓には、中臣、御祓麻を上れ。東西文部、祓刀を上りて、祓詞を読め。訖りなば百官男女は祓の所に聚め集へて、中臣は祓詞を宣れ。卜部は解除をせよ。
諸国条凡そ諸国にて大祓すべくは、郡毎に、刀一口・皮一張・鍬一口、及び雑物等、戸別に麻一条を出せ。その国造は馬一疋を出せ。
- 養老令成立に先立つ大宝律令(大宝元(701)年成立)・飛鳥浄御原令(持統天皇3(689)年)等に該当する条文が記載されているかどうかは不明。ただし、神祇令にあるほかの多くの祭祀が天武朝に制度化されたものとみられるため、大祓の制度についてもこの時期に成立したと考えるのが妥当である。
このページの冒頭へ
Copyright© Research Center for Traditional Culture, Kokugakuin University 2010-2011 All Rights Reserved.
お問い合わせ