国学院大学法学部横山実ゼミ


検察の巨大権力とその弊害 (2ー終わり)


横 山 実

99%の有罪率を誇る弊害

 日本の検察官は、起訴猶予についての裁量権を持っています。その裁量権を行使して、起訴の段階前は、ある程度柔軟に事件処理をしています。しかし、彼らの恐ろしいことは、一旦起訴すると、必ず有罪に追い込もうとすることです。つまり、精密司法という名のもとで、99%の有罪率を誇っている彼らにとって、裁判で無罪判決がでることは、絶対に許されないことなのです。しかも、この有罪に追い込むということは、検察官一体の原則の下で、組織として行われるのです。それゆえに、捜査機関の筋書きによって犯罪を犯したとして起訴された者は、裁判の場において、その筋書きを否定することは、至難の業なのです。なぜならば、被告人および弁護人は、その筋書きを否定する証拠を収集して、それを法廷に提示することは難しいからです(捜査機関は、被疑者や被告人に有利な証拠を収集しても、それを法廷において提示することに、極めて消極的です)。刑事訴訟法の原則では、原告である検察官が挙証責任を負っています。現実には、筋書きを否定しようとする被告人は、その筋書きの否定を証明することが求められていて、被告人が挙証責任を負わされるのです。被告人にとってさらに過酷なのは、検察官を全面的に信頼している裁判官に、信じさせるに足る十分な証拠を提示しなければならないことなのです。

検察官とともに有罪に追い込む裁判官

 刑事裁判官は、99%の事件で有罪判決を出しているという現実から、まずは、検察官が提示する筋書きを信用してしまいます。そこで、有罪判決は簡単に出しますが、被告人が提示する証拠を信じ、検察官が提示する筋書きを否定して無罪判決を出すのは、勇気が必要となります。また、判決中の無罪の理由を書くのにも、苦労することになります(上級審で無罪判決が棄却されないように書かなければならないので、有罪判決の場合以上に苦労するのです)。私が知っている、ある裁判では、検察官が十分に立証しそこなっているのもかかわらず、裁判官は、その欠陥を補う形で、有罪判決の理由の中でより完璧な筋書きを描いていたのです。

訴えの取り下げをしない検察官

 以上のような現状では、公判担当の検察官は、よほどのことがない限り、訴訟を取り下げることはありません。今回の事件では、少なくとも、今年の2月の時点で、大阪特捜部の内部でデータ偽造が問題となっていました。もし主任検事の偽造を把握した特捜の部長と副部長が決断すれば、大阪高検や最高検に情報をあげることができ、そうすれば、村木氏の人権を考えて、即座に訴訟を取り下げることができたはずです。有能な村木氏が、犯罪の嫌疑によって、長期間その活動の場を奪われたことは、国の厚生行政にとっても大きな損失を与えたのです。視野の狭い検察官は、人権尊重の思想を書くだけでなく、このような社会的損失の考慮もできなかったのです。

法務省内での検事の巨大権力

 ところで、検事がこのような不祥事を起こした背景としては、検事が巨大な権力を把握して、おごりに陥っていたことを、指摘することができます。マスコミは、法務・検察当局という言葉を使用していますが、その内容をどれくらい正確に把握しているのでしょうか。法務とは、法務省の業務をさしますが、検事は任官10年目頃になると、優秀な者は、エリートとして法務省に配属されます。彼らは、その後は、検察官としての捜査や公判に関する仕事からは遠ざかり、法務省で法務行政を担うエリートの道を歩むのです。

行動科学の専門家の軽視

 法務省は、国にとって重要な法の立案の仕事(国会での答弁という仕事も含まれています)のほかに、矯正や更生保護などの仕事も担っています。検事は、法学の素養はありますが、矯正や更生保護の専門家ではありません。しかし、彼らは、法務省の主要な職を独占しており、矯正や更生保護の専門家を、意のままに動かしているのです。つまり、矯正局長や保護局長という最高の職だけでなく、人事および予算をつかさどる総務課長という職も、検事が独占しているのです。私は、その実態と問題点について、朝日新聞への投稿記事「法務省改革―検察官のポスト独占正せ」(2002年4月28日)で指摘した。その記事は、同時、弁護士などが関心を示しましたが、忘れ去られ、その後、検事は襟を正して、要職の独占を是正したとは、聞いていません(ただし、最近、検事以外の人が、初めて、矯正局総務課長の職に任命されたと聞いています)。

法務省エリート検事の転出の弊害

 法務省内でエリートの道を歩いた検事は、法務省事務次官、矯正局長、保護局長、法務総合研究所、国連アジア極東犯罪防止研修所長などの要職を経て、検察庁の重要ポストへと転進し、検察行政を牛耳っています(他の省では、事務次官は官僚の最高のポストですが、法務省事務次官のポストは、検事総長を頂点とするポストの位では、高検検事長のポストにも及ばないのです)。山本裕司は、その現象の始まりを、次のように指摘しています(『東京地検特捜部』1980年、現代評論社、331-332頁)。

 日通事件の後遺症である料亭「花蝶」事件(井本検事総長、福田自民党幹事長、やがて被告となる池田正之輔代議士の会食)ののち、河合信太郎をはじめ、実力のある特捜検事が次々に除かれて、特捜部が沈黙したとき、検察の世界に起きたのは、法務省エリート官僚たちの検察上層部なだれ込みである。特捜部が政界相手に血みどろの戦いをしているときは本省(検事たちは法務省のことをこう呼ぶ)のエリート官僚たちも気後れがあったが、特捜部が「政治家逮捕」の切り札を使わなくなってみると、重石がとれたように、その気後れは霧散する。それでも51年のロッキード事件当時の検察首脳は、まだ捜査・公判の検察現場でたたきあげてきた検察官が要所を押さえていた。

 今では、法務省エリート官僚上がりの検事が、最高検や高検の主要ポストを独占しているので、今回のような事件において、主任検事や彼の上司たちの違法行為の防止やその違法行為のチェックができなかったのではないでしょうか。法務省および検察庁において、法務省エリート官僚が主要ポストを独占するのは、今回の不祥事を契機として、見直しをすべきと思われます。

 見直しの必要性については、法務省側からみると、法務省には、たとえば、刑事局においては、立案の検討など、治安維持の専門官として検事が働く仕事があるのは事実でしょう。しかし、矯正や保護などの行政活動は、検事が本来担うべき捜査・公判の仕事とは異質なものです。これらの行政活動の長は、現場での豊かな経験を持っている人や行動科学の知見のある人に委ねるべきでしょう。

 検事は、法学の素養を持っているので、捜査および公判維持の仕事で専門家としての腕を磨くことが、第1に求められるでしょう。そのためには、捜査・公判の場で実績を挙げてきた検事を、検察庁の主要ポストに配置して、現場の仕事を適切に指導、監督する体制を作ることが必要でしょう。もしこのような体制を作らなければ、検察は、今回の不祥事を契機として、特捜の機能を奪われたり、外部監視機関の設置を余儀なくされることでしょう。検事たちは、巨大権力を持っていたときのおごりを反省して、国民のための検察活動の構築に務めるべきでしょう。

(Glass Craft in Taiwan)

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