国学院大学法学部横山実ゼミ


日本における少年非行の動向と厳罰化傾向


横 山 実

(この論文は、2000年の12月に韓国のソウルで開かれた会議で報告したものですが、國學院法学第38巻第4号に掲載されています)

要 約

 少年非行の動向をみるために、日本では、公的なdataが使われている。しかし、これらのdataは、少年非行の実態を反映しているだけでなく、警察を初めとした法執行機関の活動をも反映している。時代におけるdataの変動が、この二つの変数のいずれによって生じているかを見極めることは、容易ではない。

 この報告では、第二次世界大戦後の日本における少年非行の動向を、3つのpeakおよび現在という4つの時期に着目して、分析している。少年非行の実態においては、おそらく、少年非行は、戦争直後において、その質および量の両面において、最悪の状態であったと推測される。しかし、当時は、法執行機関が効果的に機能していなかったので、公的dataから、それを簡単には読みとれない。その後、少年に対する保護や教育の体制が整い、実態において、重大な少年非行は、減少していったと思われる。法執行機関、特に警察も、少年に対する補導および検挙の体制を整えていった。そのために、警察は、少年の軽微な犯罪や非行にも、積極的に介入するようになった。つまり、警察活動のnet-wideningによって、公的dataを根拠として戦後最悪と言われる第3のpeakが、1983年に出現したのである。

 第3のpeakの後、少年人口の減少をも反映して、公的dataによれば、少年非行の数は減少した。しかし、1990年代の後半には、年少少年による数件の特異な凶悪事件の発生により、警察は、非行少年への補導および検挙活動を強めることになった。その結果、非行問題が政治問題化し、日本社会の保守化を反映して、厳罰化を指向した少年法改正が、2000年の11月末に国会において可決されてしまったのである。

(以下、1〜5を省略して、6を掲載しておきます。また、注および参考文献も省略します)

6.1990年代後半の少年非行

 少子時代になって、子供は大切に育てられ、かつてのように、放任された少年が、社会に反抗してanti-socialな犯罪を犯すということは減少した。その代わり、過保護の中で目標を見失った少年が、薬物乱用といった逃避型のa-socialな犯罪を、犯すようになってきた。東京家庭裁判所の藤川洋子主任調査官は、少年達は非常に幼くなってきており、それだけに親や友達など周囲の環境に影響されやすいので、いまの少年達に単に「反社会的な罪を犯したから反省しろ」というだけでは通用しないと、述べている(朝日新聞2000年10月31日の記事)。実態としては、少年非行の質的側面も量的側面も、1990年代後半は、1990年代前半と大きな違いはないと思われる。しかし、警察の検挙・補導活動の積極化で、また、少年による特異な殺人事件がいくつか生じたために、少年犯罪の増大や凶悪化が、大きな社会問題となった。それとともに、少年法は少年に対して甘過ぎるという批判が起こり、実務での保護主義の後退が懸念されるようになった4)。

 他方、犯罪被害者自身が、現状の問題点を提起するようになり、また、それをmass mediaが取り上げることにより、被害者問題が脚光を浴びるようになった。現行の少年司法systemでは、加害者の少年の人権は保障されているが、それに対して、知る権利や意見表明権といった被害者の権利は保障されていないと、指摘されるようになった。そのような背景の下で、少年法の改正が、緊急の政治的課題となってしまった。

 まずは、少年非行の動向を、統計に基づいて、分析してみたい。少年刑法犯検挙人員総数の推移を見ると、1995年から毎年増大し、1998年には、221,410人となり、1995年に比べて14.5%増加したのである。人口比も15.0(交通関係業過を除く少年刑法犯検挙人員の場合の人口比は12.5)へと高まったのである。1997年には、警察庁少年課理事官の渡辺康弘は、これに着目し、少年非行の深刻化が急激に進行していると社会に警告し、また、少年警察活動の強化を叫んだのである(渡辺康弘、1998年、27頁)。ところで、少年非行は、実態において、本当に深刻化し、「戦後第4の上昇局面」(前掲書、33頁)を迎えているのであろうか。以下において、1995年と1998年のdataを、詳細に分析しておきたい。

 罪種別で分析すると、絶対数が多い窃盗は、22.4%の増加である。放置自転車の無断乗りが中心の横領は、34.5%も増加している。それ故に、万引き、autobike盗、自転車盗、占有離脱物横領の4つの犯罪で構成する初発型非行が、少年刑法犯検挙人員総数に占める比率は、1998年にはさらに高まり、75.6%に達したのである(『平成11年版警察白書』1999年、74頁)。つまり、犯罪統計によれば、少年非行の数は1998年まで再び増加したが、その主たる原因は、警察の検挙・補導活動のnet-wideningがさらに広がり、初発型非行といわれる軽微な犯罪を犯した少年が、より多く捕らえられたからと思われる。しかし、窃盗の増加は、実態における変化をも反映しているかもしれない。1990年代には、日本は長期にわたる経済的な不況を経験した。それから、脱却するために、企業は合理化という名前の下で、人減らしを行った。その中で、失業したり、安定した就職先を見いだせない少年が増えている。彼らの中には、これまでの浪費的な生活を維持したくて、減少した収入を補うために、窃盗などの財産犯を犯す者が出ているかもしれない。

 1995年から1998年までの間に、強盗が79.4%、強姦が71.6%、殺人が46.3%も増加した。警察は、この増加率を根拠として、少年犯罪の凶悪化を指摘している。それを受けて、保守的な政治家は、この傾向を阻止するために、一般予防効果を狙って、厳罰化を実現すべきだと、主張し始めたのである。彼らは、少年に厳しい刑罰を科すことで、少年の規範意識を覚醒させることを狙っている。しかし、厳罰化が、少年達の犯罪を抑制するという証拠は、今のところ見あたらない。

 強盗については、確かに、「親父狩り」という新しい犯行形態が、見られるようになった(『平成9年版警察白書』1997年、120頁)。某少年院の教官の話によると、新しい犯罪態様の「親父狩り」は、次のようなものである。中学生や高校生は、今では、携帯電話を持っている。そこで、携帯電話を掛け合って、学校が終わった時間に、繁華街で集まる。集まった者は、電話を掛け合って集まった烏合の衆であり、お互いに名前さえ知らないことがある。集まってから、何かおもしろいことをしようということで、遊びとして、あるいは、遊ぶためのお金を調達するために、金を持っていそうな中年の男性を、集団で襲う。烏合の衆で、集団心理に駆られて、特に男子少年は、女子少年にかっこよさを見せたいという心理から、メチャメチャに殴る蹴るの暴行を働くのである。そのために、被害者は、重傷を負ったり、場合によっては、殺害されるのである。この事例で明らかなように、ここでの集団は、番長と呼ばれるleaderが統制する従来の非行集団とは、異質である。つまり、普通の少年が、多数犯行に参与するのである。このような「親父狩り」が現れて、強盗で検挙される少年の数が、激増したのである。

 犯罪統計で強盗が増加したのは、警察の強硬姿勢の反映でもある。かっては、少年が、金を脅し取った後に、被害者に暴行を加えたときは、窃盗および傷害の容疑で検挙されていた。しかし、警察は「悪質な非行には厳正に対処、補導を含む強い姿勢で挑む」(1997年6月3日の全国警察少年担当課会議での関口警察庁長官の発言)という方針を打ち出して、強硬方針をとるようになった(服部朗・佐々木光明、2000年、668頁)。それを受けて、警察庁は、8月には「少年非行総合対策推進要綱」を制定し、少年事件に係る捜査力の強化を掲げ、悪質重大な少年犯罪に対しては、まさに組織として取り組むことを宣言した。そこで、少年を検挙する場合でも、より重い罪名で行うようになったのである。例えば、中古のCD(Compact disk)を売っている店で、19歳の少女が、CDを万引きしたのが見つかり、逃げるときに店員を突き飛ばした場合でも、事後強盗で被害者を負傷させたという理由で、強盗致傷で検挙するようになったのである(寺尾史子、1999年、224頁)。このような重い罪種の適用という形のrelabelingを通して、警察は、実態以上に、統計の上で強盗の数を増やして、社会に少年犯罪の凶悪化を強く警告したのである5)。そのために、普通の人が「凶悪な強盗」と考えないような事件も、犯罪統計の上では、強盗事件に含まれるようになっている。日本では、強盗といっても、前述の事例のような些細な事件が、多く含まれているのである。なお、1995年から1998年にかけて、少年警察活動のnet wideningで、主要な罪種の多くが激増しているのに、恐喝は6.8%しか増加していないことが注目される。これは、おそらく、relabelingによって、これまで恐喝とされていた事件が、強盗として処理されるようになったことを反映しているであろう。その典型が、「ひったくり」事件である6)。

 殺人については、神戸市の14歳の中学生が、1997年の2月から5月にかけて、2件の殺人事件と3件の傷害事件を起こし、それが社会的に大きな注目を集めた。特に被害者の小学生の首を切断し、それを校門に晒すという、前代未聞の行為をしたので、人々に大きな衝撃を与えた。この凶悪な犯罪を犯した少年に対しては、厳罰で対処すべきという声が、高まつた。しかし、現在の少年法の下では、16歳未満の少年の場合には、検察官送致が出来ないことになっていた。そこで、この少年には、刑罰が科せられないということが報道されると、人々は、少年法は少年を甘やかせる法だと非難するようになった。それを契機として、厳罰化への方向で少年法を改正する機運が、高まったのである。また、少年法の下では、少年の健全育成の視点から、家庭裁判所での審判が非公開とされており、被害者や遺族は、それを傍聴したり、そこで意見を表明することが許されていない。さらに、審判の結果も、被害者やその遺族に知らされなかった。そこで、加害者の少年が手厚く保護されているのに対して、知る権利とか意見陳述権とかいう被害者の権利が、充分に保障されていないという意見が出されるようになった。以上の背景の下で、少年法の改正が、政治的な課題となっていったのである7)。

 この神戸事件以降、mass mediaは、少年法改正の問題とともに、散発的に起きた少年の重大犯罪を、大きく取り上げることになった。そこで、警察は、少年犯罪への強硬姿勢を、さらに強めていった。その結果、例えば、2000年4月に、17歳の少年が、交際相手の15歳の女子高校生が生んだ赤子を、祠に捨てて凍死させたような事件でも、遺棄致死罪ではなく殺人罪で、その少年を逮捕するようになったのである。mass media が報道するように、少年による重大事件が生じることは、確かに憂慮すべきである。しかし、警察が公表する資料に基づいてmass mediaが報道するように、最近になって少年犯罪一般が凶悪化しているとは、言えないであろう。凶悪犯の代表と見られる殺人でも、従来と同じく、育児に自信のない未成年の男女が犯す嬰児殺や、家庭内の人間関係をめぐる殺人が、多くを占めていると思われる。

 1990年代の後半には、警察は、耐性のない少年の凶悪・粗暴犯が増大したことを、強く警告している。『平成10年版警察白書』(1998年)では、1997年に「凶悪犯で補導した少年のうち、非行歴のなかった者は1,081人で、全体の47.8%と半分近くに上っており、それまでに非行を犯したことのない少年がいきなり重大な非行に走るcaseが目立っている」と指摘している(115頁)。このような耐性のなさは、少子化の時代に甘やかされて育った少年によく見られる。耐性のない少年による犯罪は、すでに、『昭和57年版警察白書』(1982年)において、注目されている。そこでは、「年少少年による通り魔事件のような衝動的無差別的な凶悪犯、粗暴犯の増加も目立っている」と指摘していたのである(11頁)。それが大きな社会問題になったのは、少子化がさらに進んだ1990年代の後半だったのである。

 一つの事件を契機として、mass mediaが集中的に報道した結果、社会問題化した典型例は、刃物を使用した事件である。1998年1月28日に、13歳の中学生が、女教師に、授業に遅れた理由を詰問されたので、butterfly knifeを突きつけ、それに驚かなかった教師を、刺殺したという事件が、起こった。それを契機として、mass mediaは、次々に刃物を使った事件を大々的に報道した。警察は、社会問題化した刃物事件について、直ぐに対応した。2月2日には、警察庁の少年課長、銃器対策課長、地域課長の連名で、「少年による刃物の携帯に対する適切な対処について」という通達を発して、全国の警察に対して、学校などとの連携強化による少年の規範意識の啓発、刃物の販売店に対する指導の徹底、街頭補導活動の強化などを、指示したのである(松坂規生、1998年、55頁)。その結果、少年の刃物による事件は、より一層顕在化し、『平成10年版警察白書』(1998年)で指摘しているように、「少年非行の凶悪化を強く印象づけ」(112頁)ることになった。しかし、1998年の夏以降は、mass mediaが取り上げなくなり、社会問題化が止まったので、人々は、少年が刃物を使う犯罪の危険性を、意識しなくなっている。

 1995年から1998年にかけて、強姦が71.6%も増加していることが注目される。実態において、本当に強姦が増加したかは、定かではない。強姦で検挙された少年の数が増加したのは、おそらく、被害者支援の体制が整備されたので、被害者の警察への通報活動が活発化したことによると考えられる。

 1990年代になると、被害者やその家族が、自分たちの人権が充分に保障されていないことを、積極的に訴え始めた。それを受けて、警察庁では、1996年1月に「被害者対策に関する基本方針」をまとめ、翌月には「被害者対策要綱」を制定した。ここで初めて、「被害者に対して敬意と同情を持って接し、その尊厳を傷つけない対応を行うこと」「被害者の視点に立ち、被害者のneedsに対応するよう心掛けること」「特に深刻な被害を受けている性犯罪等身体犯の被害者、殺人事件・死亡ひき逃げ事件の遺族及び少年の被害者に重点を置くこと」という方針が打ち出された(『平成9年版警察白書』1997年、262頁)。これを受けて、各都道府県の警察は、被害者や遺族を対象とする相談およびcounselingの体制を整備することになった。

 特に性犯罪については、「身体的な被害にとどまらず精神的にも極めて重い被害を与える犯罪であるが、羞恥心等から被害者が警察に対して被害申告をためらいがちになるため、被害が潜在化する傾向にある」(前掲書、264頁)という 認識から、積極的に対策を採ることになった。被害者と同性の警察官によって、事情聴取や鑑定を行うようにしたほか、日本にはUnited KingdomのVictim Supportというような被害者支援組織が未整備なので、同性の警察官が病院への付き添いなどをするという、被害者の精神的負担を緩和する施策も講じることになった8)。また、被害にあった女性が、被害届を出したり、相談を受けやすくするために、女性の警察官が駐在する女性相談交番を、設けることにした。さらには、適正で強力な性犯罪捜査を推進するために、性犯罪捜査指導官及び性犯罪捜査指導係を設置した。このような体制の整備により、従来潜在化していた強姦の被害が顕在化し、その結果、強姦によって検挙された少年の数も、増加したものと思われる。

 日本では、不況の1990年代においても、性風俗産業が繁栄を続けており、そこでの売春は、一層巧妙となっていった。売春の蔓延と、性の自由化の意識の広がりによって、女子少年の側でも、売春への抵抗感が薄れていった。その中で、女子少年による援助交際という形での売春(男性と断続的な性関係を持ち、小遣いをもらうという形の売春)が、社会的に注目されるようになった。「遊ぶ金欲しさ」を動機とする性の逸脱行為で検挙・補導された女子少年の数は、1993年の818人から増え続け、1996年には2,517人とpeakを迎えたのである(『平成10年版警察白書』1998年、114頁)。

 最近、特別刑法違反で注目されるのは、薬物事犯である。1995年と1998年の少年検挙人員を比較すると、覚醒剤事犯は1,079人から1,069人へ、大麻事犯は189人から125人へ、thinner等の乱用は5,456人から4,496人へと変化している(『平成8年版警察白書』1996年、104頁、『平成11年版警察白書』1999年、77頁)。1995年から1998年にかけては、刑法犯で検挙された少年の数が増加したのであるが、薬物事犯で検挙された少年の数は、増加していなかったのである。薬物の乱用は、victimless crimeの一つであり、被害者からの通報を期待できないので、その検挙数には、大きな暗数が存在していると思われる。そのために、断言は出来ないが、おそらく、thinner等の乱用は、実態においても、1983年の非行の第3のpeak以降、減少しているのであろう。

 1990年代の後半では、少年の覚醒剤事犯の動向が注目された。覚醒剤で検挙された少年の人員は、1994年の827人から、3年連続して上昇し、1997年には1,596人に達したのである。この時の増加は、警察活動の活発化というよりも、実態を反映していたものと思われる。薬物というような禁製品の取引は、需要と供給の関係を考慮する必要がある(Yokoyama, 1991:2)。まず、供給の面から分析すると、1990年からの長期の不況で、良い働き場所を失った来日外国人、特に、Iran人が、覚醒剤の密売に携わることになった(Yokoyama, 1999b:203)。当初は、暴力団の密売末端組織で覚醒剤を売り始めたが、その後、彼らの独自の密輸および密売の組織を持つようになった。従来覚醒剤の密売をしていた、暴力団関係の日本人の売人は、任侠道の精神の影響のためか、少年に積極的に覚醒剤を売るようなことをしなかった。しかし、そのような文化を共有していないIran人の売人は、覚醒剤を少量に分けて、それを比較的安い価格で、駅前や繁華街において少年に積極的に売りつけた。他方、日本の少年は、西欧の文化へのあこがれがあるので、好奇心から、「S」とか「speed」とか言う名前で呼ばれるようになった覚醒剤を、覚醒剤とは認識せずに、Iran人の売人から買い求めることになった(『平成9年版警察白書』1997年、111頁)。また、女子少年の間では、「diet効果がある」ということで、覚醒剤が乱用されるようになった。しかも、従来のように静脈注射によって覚醒剤を使用するのではなく、燃やして嗅ぐという形態で、覚醒剤を乱用するようになったので、抵抗感なく覚醒剤に手を出すようになってしまったのである。しかし、売人への警察の取締が強化され、また、少年への覚醒剤の乱用防止策が功を奏したためか、1999年には、覚醒剤の乱用で検挙された少年の数は、996人へと減少している(『平成12年版警察白書』2000年、122頁)。

 1990年代後半の少年警察活動の強化の方針は、街頭補導の積極化を招いた。その結果、喫煙や深夜徘徊と言った不良行為で、警察に補導される少年の数は、1995年の673,345人から、1997年の814,202人へと急増している(『平成8年版警察白書』1996年、107頁および『平成10年版警察白書』1998年、119頁)9)。ここにおいても、少年警察活動のnet-widening が伺われる。

(次ページには、「結論」を掲載しておきます)

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