国学院大学法学部横山実ゼミ


少年法改正の諮問事項についての意見(2)

(これは、2004年10月9日に開かれた少年法研究会で配布した資料です。)

 法制審議会は、2004年9月8日に少年法改正に関する諮問第72号を受け取って、少年法改正の議論を始めております。そこで、横山は、少年法研究会で、諮問事項について、見解を報告しました。その際に配布した資料を、皆様に公開します。なお、ゴチックで書かれた部分は、諮問の内容です。

参考までに、少年法第3条第1項の条文を以下に示しておきます。

第3条@ 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。

 一 罪を犯した少年(犯罪少年

 二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年

 三 次に掲げる事由(虞犯事由)があって、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞(虞犯性)のある少年(虞犯少年

      イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
      ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと
      ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること
      ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること

第 二 十四歳未満の少年の保護処分の見直し

 一  家庭裁判所は、十四歳に満たない少年については、特に必要と認める場合に限り、少年院送致の保護処分をすることができるものとすること。

 二  初等少年院及び医療少年院の被収容者年齢の下限を削除するものとすること。

横山のコメント

 現在の実務では、家庭裁判所は、要性が高い触法少年であるために施設収容が必要であると判断した場合には、児童自立支援施設送致(少年法第24条第2項第1号)の処分を行っている。重大な事件の場合には、その送致を決定する際に、裁判官は、一定の期間行動の自由を制限する強制的措置を指示している。

 ところで、児童自立支援施設で、このような強制的措置による処遇ができるのは、国立の二つの施設、つまり、男子のための武蔵野学院と女子のための鬼怒川学院だけである。児童自立施設の前身である教護院では、留岡幸助の家庭学校をモデルにして、小舎夫婦制をとってきた。そこでは、家庭の愛情に恵まれていない子どもに対して、夫婦が彼らと日夜生活を共にすることで、その非行性の除去をはかってきた。しかし、現在の児童自立支援施設では、小舎夫婦制は崩壊して、交代制に置き換えられている。そこでは、夫婦の愛情による処遇というモデルが、破綻している。他方では、愛情に飢えた貧しい子どもが非行を犯して、この施設に収容されるケースは少なくなっている。X少年のように、普通の家庭に育ちながら、何らかの精神的問題を抱えているために、非行を行うというケースが増えているのである。このような触法少年への対応は、行動科学や精神医学などの専門家の関与が必要となる。しかし、現在の児童自立支援施設、特に国立の二つ以外の施設では、このようなケースに対応する体制ができていない。

 どんな子どもでも、同世代の子どもと人間関係を取り結ぶことで、成長していく。その視点から判断すると、家庭裁判所裁判官による強制的措置の指示により、触法少年を長期に渡って、児童自立支援施設の中の個室に閉じこめておくのは、問題である。X少年の場合、1年の強制措置の後、再度、少年審判が開かれた。その際に、裁判官は、「被害者への共感はまだ浅い。社会復帰のめどは全くたっていない。1年後に心身の状況を見極め、あらためて審査するのが相当」と判断して、強制的措置の1年延期を決めている(日本経済新聞2004年9月28日の記事)。しかし、もう1年個室に閉じこめて、X少年の発達を促すような処遇をする能力が、武蔵野学院にあるのか、疑問である。武蔵野学院でそれができなくても、武蔵野学院に代わる児童自立支援施設がないので、X少年は、そこに長期間閉じこめられたままという、悲惨な状態になりかねないのである。

* * * * *

 一般的に言えば、子どもの処遇は、少年院という矯正施設よりも、児童自立支援施設という福祉施設の方が望ましい。福祉施設の方が、設備や生活条件の点で恵まれており、また、社会からのステイィグマも小さいからである。しかし、現状では、重大な凶悪事件を起こした触法少年には、児童自立支援施設は、対応できそうにない。それゆえに、触法少年を医療少年院や初等少年院に収容する道を開くのに賛成である。

 その根拠は、少年院の場合には、処遇の選択が可能という点にある。たとえば、医療少年院で個別処遇を受けて、精神的な問題を克服してから、初等少年院に移送して、そこで、他の少年と一緒に学科教育を受けるというようなことが可能になるからである。そうすれば、X少年のように、2年間も個室に閉じこめられるようなことが防げるからである。

少年院に収容する場合の留意点

 少年院に収容する触法少年は、中学生以上とすべきである。小学生の場合でも、まず医療少年院で処遇して、中学入学の学齢に達した後に、初等少年院に収容するという方法が考えられる。しかし、小学生の健全な成長を促すためには、矯正教育を施すよりも、保護的教育的環境を与えるべきであり、精神上の問題を抱えた場合でも、医療少年院ではなく、通常の病院で医療措置を受けた方がよいと思われるからである。

 現在、初等少年院では、義務教育レベルの学科教育が行われているが、収容少年にとって必ずしも十分に保障されていない。少年院を管轄する法務省は、文部科学省と協議して、収容少年にために、きちんとした教育体制を整えるべきである(たとえば、在籍校で使っている教科書を、収容少年に無料配布する)。また、中学卒業の収容少年に、在籍校の卒業証書を授与させるようにするために、少年院の収容時に在籍校に学籍を抜かせないような体制を作るべきであろう。

第 三 保護観察における指導を一層効果的にするための措置等

 一  保護観察中の者に対する措置

  1  保護観察所の長は、保護観察の保護処分を受けた者が、遵守すべき事項を遵守しなかったと認めるときは、その者に対し、これを遵守するよう警告を発することができるものとすること。

横山のコメント

 何をキッカケとして、保護観察所の長は、対象少年が「遵守すべき事項を遵守しなかったと認める」のであろうか。現在、実際に保護観察の仕事を担当しているのは、保護司である。保護司に遵守事項違反を逐次報告させるようなシステムを作るのであろうか。もし、このようなシステムを作るならば、保護司は、少年の更生のための働きかけに専心できず、違反監視役としての役割を担わされることになろう。違反監視役の保護司は、対象少年からの信頼を失い、本来の更生保護の仕事を遂行できなくなるであろう。保護司には、絶対に違反監視役を担わせるべきでない。

  2  家庭裁判所は、保護観察の保護処分を受けた者が、遵守すべき事項を遵守せず、その程度が重い場合であって、その保護処分によっては本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、保護観察所の長の申請により、児童自立支援施設等送致又は少年院送致の決定をするものとすること。

  3  保護観察所の長は、前記1による警告を受けた者が、なお遵守すべき事項を遵守しなかったと認めるときに限り、前記2の申請をすることができるものとすること。

  4  家庭裁判所は、前記2により二十歳以上の者に対して少年院送致の保護処分をするときは、その決定と同時に、本人が二十三歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならないものとすること。

  5  前記3及び4に定めるもののほか、前記2の規定による事件の手続は、その性質に反しない限り、保護事件の例によるものとすること。

横山のコメント

 「遵守すべき事項を遵守せず、その程度が重い場合」には、直ぐに、施設収容の手続きをとるのではなく、一つの段階を踏むべきである。その段階とは、保護観察所の長が警告を発したケースについては、保護観察官が保護司から引き継ぎ、直接処遇にあたるということである。保護観察官が直接担当したにもかかわらず、遵守事項違反を続けている場合に限り、保護観察の長は、児童自立支援施設等送致又は少年院送致を申請できるようにすべきである。なお、現在は、保護観察官は、初任者研修の期間を除いて、実際に少年の処遇に当たっていない。そこで、直接担当を導入する制度を確立する前に、保護観察官のケースワーカーとしての力量を向上させておくことが求められる。また、ケースワーカーとしての力量を備えた人を、保護観察官として大量に雇うことが必要となる。直接担当の保護観察官は、保護司と同じく、ケースに問題が起きれば、勤務時間に関係なく、昼夜それに対応する体制を組むことが要求されよう。

 二  保護者に対する措置

  1  少年院の長は、二十歳未満の在院者に関し、必要があると認めるときは、その保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚させ、少年の矯正教育の実効を図るため、指導、助言その他の適当な措置をとることができるものとすること。

  2  保護観察所の長は、犯罪者予防更生法第三十三条第一項第一号又は第二号に該当する二十歳未満の者に関し、必要があると認めるときは、その保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚させ、少年の更生に資するため、指導、助言その他の適当な措置をとることができるものとすること。

横山のコメント

 これは、少年法25条の2(保護者に対する措置)と同じ趣旨の規定と思われる。保護者への働きかけは、少年院でも、保護観察の場面でも既に行っている。この規定は、権限がないのにどうして働きかけをするのかとクレームをつける保護者に対しては、有効であろう。

Japanese Doll

前に戻るトップに戻る次に進む