國學院大學國學院大學研究開発推進機構 研究開発推進センター

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研究開発推進センター規程

(平成19年3月13日制定)
 
(目的)
第1条 この規程は、國學院大學研究開発推進機構規程(以下「機構規程」という。)第6条第3項の規定に基づき、研究開発推進センター(以下「本センター」という。)の組織及び運営等について定める。
 
(本センター設置の趣旨)
第2条 本センターは、國學院大學21世紀研究教育計画委員会(以下「21世紀委員会」という。)によって策定される研究教育事業の推進を図り、その成果をもって社会貢献を果たすことを目的とする。
2 本センターは、國學院大學研究開発推進機構(以下「本機構」という。)の機構長に直属し、次条に規定する事業に従事する。
 
(事業)
第3条 本センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)官公庁等による競争的資金等の獲得による研究プロジェクトの企画、立案及び実施
(2)神社界等からの外部資金の導入による研究プロジェクトの企画、立案及び実施
(3)各種外部資金に関する情報の収集と提供及び申請等作業への協力
(4)本機構の予算、決算その他の運営に係わる事項等の企画及び立案
(5)国内外の研究機関との交流及び連携に係わる実務の遂行
(6)前各号の業務に精通した若手研究者の育成
(7)その他、本センターの目的達成に必要な事業
 
(センター長)
第4条 本センターにセンター長を置き、所務を掌理する。
2 センター長は、本機構に所属する教授の中から國學院大學研究開発推進機構運営委員会の推薦に基づき、21世紀委員会の議を経て、学長がこれを委嘱する。
3 センター長の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
 
(構成員)
第5条 本センターに、学長の委嘱により、本機構の構成員若干名を配属する。
 
(研究開発推進員)
第6条 本センターに、研究開発推進員を若干名置く。
2 研究開発推進員は、本機構の構成員のなかからセンター長の推薦により、学長がこれを委嘱する。
3 研究開発推進員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 研究開発推進員は、第3条に規定する事業に従事するとともに、機構規程第10条に定める企画調整員及び大学事務局との実務面での連絡、調整等の研究業務に従事する。
 
(センター会議)
第7条 本センターの円滑な運営を図るため、センター会議を置く。
2 センター会議は、センター長及び研究開発推進員並びに本センターに配属される専任・兼担の教員で構成し、センター長が議長となる。
3 センター会議は、次の各号に掲げる事項について立案する。
(1)本センターの年間事業計画及び予算、決算、人事等の原案作成に関する事項
(2)本センターに係る規程等の原案作成に関する事項
(3)その他、本センターの運営に関する必要な事項
 
(事務の所管)
第8条 本センターの事務は、研究開発推進機構事務課が所管する。
 
(改廃)
第9条 本規程の改廃は、21世紀委員会の議を経て、学長がこれを行う。
 
附則
 この規程は、平成19年4月1日より施行する。
 
附則
 この規程は、平成20年4月1日より施行する。
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電話 03-5466-0104(研究開発推進機構事務課)
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